特殊健康診断とは、法令で定められた業務または特定の物質を取り扱う労働者を対象にした健康診断です。法定の特殊健診から行政指導の特殊健診などもあります。 |
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有機溶剤健康診断 |
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有機溶剤業務に従事する労働者に対して、雇入れの際或いは配置換えの際6ヶ月以内1回健康診断を実施しなければなりません。
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有機溶剤コード |
有機溶剤名称 |
検査内容コード |
検査項目
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検査料金(税込) |
11 |
キシレン |
1 |
メチル馬尿酸 |
5,500円 |
30 |
N・N-ジメチルホルムアミド |
1 |
N-メチルホルムアミド |
5,500円 |
31 |
スチレン |
1 |
マンデル酸 |
5,500円 |
33 |
テトラクロルエチレン |
2 |
総三塩化物 |
5,500円 |
35 |
1・1・1-トリクロルエタン |
2 |
総三塩化物 |
5,500円 |
36 |
トリクロルエチレン |
2 |
総三塩化物 |
5,500円 |
37 |
トルエン |
1 |
馬尿酸 |
5,500円 |
39 |
ノルマルヘキサン |
1 |
2・5-ヘキサンジオン |
5,500円 |
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※ 検査内容が2項目以上ある場合は同じ検査の料金を引かせて頂きます。 |
有機溶剤コード |
特定化学物質名称 |
検査内容コード |
検査項目
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検査料金(税込) |
上記以外の有機溶剤検査も承っておりますのでお気軽にご相談ください。
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有機溶剤コード |
尿中代謝物 |
単位 |
分布1 |
分布2 |
分布3 |
11 |
メチル馬尿酸 |
g/l |
0.5以下 |
0.5〜1.5 |
1.5以上 |
30 |
N-メチルホルムアミド |
r/l |
10以下 |
10〜40 |
40以上 |
31 |
マンデル酸 |
g/l |
0.3以下 |
0.3〜1 |
1以上 |
33・35 |
トリクロル酢酸 |
r/l |
3以下 |
3〜10 |
10以上 |
36 |
トリクロル酢酸 |
r/l |
30以下 |
30〜100 |
100以上 |
37 |
馬尿酸 |
g/l |
1以下 |
1〜2.5 |
2.5以上 |
39 |
2・5-ヘキサンジオン |
r/l |
2以下 |
2〜5 |
5以上 |
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上記の表にある有機溶剤コード・検査内容コードは、有機溶剤健康診断結果報告書の(裏面)別表2に記載されている番号です。分布1・2・3についても同じ表に合わせて記載させて頂きました。
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労働基準監督署への結果報告について |
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定期健康診断結果報告書等の労働安全衛生法等で定める法令様式は、OCR専用帳票とされており、複写による使用やインターネットからのダウンロードが出来ず、法令様式取扱店で購入するか、最寄の労働基準監督署の窓口で入手する必要がありましたが、平成23年4月1日に様式が改正され、厚生労働省のホームページから印刷する事が出来る帳票に変更されました。
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厚生労働省ホームページへ |
電話にて御予約をお願いします
042(644)6060
(予約受付時間AM9:00〜PM17:00日曜祝日以外) |