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ストレスチェック制度
              平成27年12月1日施行

労働安全衛生法で、常時使用する労働者の心理的な負担の程度を把握するため医師
保健師等による検査(ストレスチェック)の実施を事業者に義務付けられました。

従業員が50人未満の職場については当分の間、努力義務とされています。
検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意
なく事業者に提供することは禁止されています。
検査の結果、高ストレスと判定された方から申出があった場合、医師による面接指導
を実施することが事業者の義務となります。また、申出を理由とする不利益な取扱い
(解雇、雇い止め、退職勧奨、不当な動機・目的による配置転換・職位の変更を行う
こと)は禁止されています。
面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の措置(就業場所の
変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等)を講じることが事業者
の義務となります。

検査方法料金について
 職業性ストレスチェック簡易調査票 (57項目)
 
 調査票に57項目の質問の回答を記入して
  いただくのみで検査が出来ます。
  
検査料金 1名  1,650円(税込)
 職場分析結果報告書も作成いたします。
            
実施促進のための助成金(従業員50人未満の事業場対象)もあります。

厚生労働省ホームページをご覧下さい。





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